低炭素住宅

低炭素住宅とは

 

「低炭素建築物認定制度」とは、日本のCO²排出削減のために、排出量が1990年比で最も増大している民生部門(家庭・業)、

特に住宅・建築物における取組を強化するために、省エネ基準の見直しとあわせて、平成24年12月から施工された新しい制度です。

低炭素住宅とは、厳密に言うと『二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき

新築、増築、改築、修繕、模様替え、もしくは空気調和設備その他建築設備の設置、改修が行われ、又は行われたものをいう。』

(法第2条第3項) ということなのですが、簡単に言うと「二酸化炭素の排出量を抑えた建築物」のことです。

 

認定基準

外皮性能(最低要件)

省エネ基準と同等以上の断熱性能・日射熱取得性能が確保されていること

 
定量的評価項目(必須)   選択的項目

省エネ基準に比べて、住宅の一次エネルギー消費量がマイナス10%以上であること

低炭素化に資する措置として、以下の8つの項目のうち2つ以上に該当すること、または書館行政庁が認める低炭素化に資する建築物であること

①節水に資する機器の設置 ②雨水・井水・雑排水利用 ③HEMS・BEMSの設置 ④定置型蓄電池の設置 ⑤一定のヒートアイランド対策を講じている ⑥住宅の劣化軽減に資する措置を講じている ⑦木造住宅もしくは木造建築物である ⑧高炉セメント等を使用している

 

 一次エネルギーとは・・・

石油・石炭・天然ガス棟の化石燃料、原子力の燃料であるウランなどのエネルギーのことです。

これに対し、電気・ガソリン・灯油・都市ガス等、一次エネルギーを利用しやすいように

変換・加工したエネルギーのことを二次エネルギーといい、私達が日常生活で使用するエネルギーはすべて二次エネルギーです。

省エネ基準、低炭素認定基準においては、一次エネルギーをベースとして評価します。

 

選択的項目 認定の基準(概要)
 ①節水に資する機器の設置  【節水トイレの設置】設置する便器の半数以上に節水に資する便器を使用している
 【節水水栓の設置】設置する水栓の半数以上に節水に資する水栓を使用している
 【食器用洗浄機の設置】定置型の食器用洗浄機を設置している
 ②雨水・井水・雑排水利用  雨水・井水・雑排水設備の設置している
 ③HEMS・BEMSの設置  HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を採用
 BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を採用
 ④定置型蓄電池の設置  再生可能エネルギー及び蓄電池再生利用エネルギーを利用した発電設備及び連携した定置型の蓄電池を設置
 ⑤一定のヒートアイランド対策を講じている  【敷地緑化等】緑地又は水面の面積が敷地面積の10%以上
 【屋上緑化等】緑化を行う又は日射反射率等を高い屋根材を使用する面積が屋根面積の20%以上
 【壁面緑化等】壁面緑化を行う面積が外壁面積の10%以上
上記対策の組合せによる設置
 ⑥住宅の劣化軽減に資する措置を講じている  住宅の劣化軽減に資する措置を講じている
 ⑦木造住宅もしくは木造建築物である  木造住宅もしくは木造建築物である
 ⑧高炉セメント等を使用している  高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している

認定低酸素住宅に対する優遇措置

 

 低炭素住宅の認定取得で、住宅ローン減税や登録免許税の軽減など、様々な優遇税制の適用を受けることができます。

 

住宅ローン減税の控除対象借入限度額の引き上げ

 

一般の住宅
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成25年から平成26年(3月末まで) 2,000万円 10年間 1.0% 200万円
平成26年(4月以降)から平成29年 4,000万円 400万円

 

認定低炭素住宅
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成25年から平成26年(3月末まで) 3,000万円 10年間 1.0% 300万円
平成26年(4月以降)から平成29年 5,000万円 500万円

登録免許税の税率が軽減

所有権の保存登記及び移転登記の税率が0.1%に軽減されます。

  一般の住宅 認定低炭素住宅
保存登記 0.15% 0.1%
移転登記 0.3% 0.1%

 

低炭素建築物の容積率の緩和

 低炭素建築物の床面積のうち、認定基準に適合させるための措置により、

通常の建築物の床面積を超えることとなる床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には算入が免除されます。

(蓄電池・蓄熱槽等)