長期優良住宅

認定長期優良住宅とは

 「長期優良住宅の普及と促進に関する法律」が平成22年6月1日に施行されました。

この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を普及促進するために制定されました。

法律の制定により、行政庁による「長期優良住宅」認定制度が創設。一定以上の住宅性能を確保し、維持保全に関する計画を作成することで、「長期優良住宅」として認定を受けることができます。認定を受けた建物に対しては、税制面で様々な優遇措置が設けられています。

性能項目 認定の基準(概要) 住宅性能表示の使用有無

劣化対策

数世代に渡り住宅の構造躯体が使用できること

・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。

劣化対策等級3相当に加えて、

・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。

・床下空間の有効高さを330㎜以上とすること。

劣化対策等級3 床下・小屋裏点検口

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

次の1~3のいずれかの措置を講じること

1. 耐震等級2以上とする

チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎

2. 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)

3. 免震建築物とする

耐震等級2以上

  

 

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること

・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること 等

 

 

 維持管理対策等級3

 

  

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること

  =省エネルギー対策等級4

イ)性能規定(Q値、μ値、結露対策)

ロ)仕様規定(U値)

 省エネルギー対策等級4

 (次世代省エネ基準)

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること

・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

  

 

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な基準規模を有すること

・75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)

・住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が、40㎡以上であること。

※地域の実情を勘案して所管行政庁が面積を引き上げ・引き下げすることができる。ただし、55㎡を下限とする

 

 

 維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

維持保全計画に記載すべき項目については

1.構造耐力上主要な部分

2.雨水の侵入を防止する部分

3.給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定めること。

・少なくとも10年ごとに点検を実施すること

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長期優良住宅なら、優遇税制がもりだくさん!

長期優良住宅の認定取得で、住宅ローン減税や固定資産税の軽減など、様々な優遇税制の適用を受けることができます。

① 住宅ローン減税の控除額が増額
一般住宅 認定長期優良住宅
居住開始年

控除対象 限度額

控除   率 控除期間 最大控除額 居住開始年

控除対象 限度額

控除   率 控除期間 最大控除額
H21年 5000万円 1.0% 10年間 500万円 H21年 5000万円 1.2% 10年間 600万円
H22年 5000万円 500万円 H22年 5000万円 600万円
H23年 4000万円 400万円 H23年 5000万円 600万円
H24年 3000万円 300万円 H24年 4000万円 1.0% 400万円
H25年〜   H26年3月 2000万円 200万円 H25年〜H26年3月 3000万円 300万円
H26年4月〜    H31年6月

4000万円

400万円 H26年4月〜   H31年6月

5000万円

500万円

※4000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合に限って適用。消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の居住開始であっても、2000万円が控除対象限度額となる。

※5000万円の控除対象限度額は、当該住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合に限って適用。消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の居住開始であっても、3000万円が控除対象限度額となる。

 *1.控除額が所得税額を超える場合は、一定額を個人住民税から控除することができます。

個人住民税の控除額は、当該年分の所得税の課税総所得金額等に、

・平成26年3月までは5%(最高9.75万円)

・平成26年4月以降は新消費税率が適用される場合に限り7%(最高13.65万円)

(旧消費税率が適用される場合は5%(最高額は9.75万円))

を乗じて得た額となります。

※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。

② 固定資産税の減額措置が延長(新築住宅)

一般の住宅 認定長期優良住宅

固定資産税

【戸建】     1~3年目 1/2軽減

【マンション】  1~5年目 1/2軽減

【戸建】     1~5年目 1/2軽減

【マンション】  1~7年目 1/2軽減

※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。

③ 不動産取得税の課税標準控除額が増額

一般の住宅 認定長期優良住宅

不動産取得税

1,200万円控除

1,300万円控除

 ※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。

④ 登録免許税の税率が軽減

一般の住宅 認定長期優良住宅

登録免許税

 

①保存登記           1.5/1000

②移転登記           3.0/1000

③抵当権設定登記       1.0/1000

①保存登記           1.0/1000 

②移転登記 【戸建て】    2.0/1000 【マンション】  1.0/1000

③抵当権設定登記       1.0/1000

※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。

⑤ 投資型減税措置により所得税が減額

標準的な性能強化費用相当額(上限:平成26年3月までに居住を開始した場合は500万円、以降は650万円*)の10%相当額を、その年の所得税額から控除

*650万円の控除対象限度額は、当該住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合に限って適用。消費税の経過措置により旧消費税率(5%)が適用される場合は平成26年4月以降の居住開始であっても、500万円が控除対象限度額となる。

※控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除することができます。

※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。

認定長期優良住宅に対する住宅ローンの供給支援

【長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援】 

民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)。

【長期優良住宅の取得支援】

住宅金融支援機構のフラット35Sにおいて、認定長期優良住宅等の場合に利用できるプラン(金利Aプラン)では、金利を引き下げる(年▲0.3%)期間を通常のプラン(金利Bプラン)では当初5年間としているところ、当初10年間に設定。

※掲載の情報は、平成27年10月31日時点のものです。

※掲載の内容は制度運用中でも変わる場合がありますので、ご了承ください。